会社名:合同会社SEO対策
法人番号:5340003004629
第1章 総則
(目的)
この規定は、合同会社SEO対策就業規則第6章「給与等」の第31条の規定に基づき、正社員の給与に関する必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の正社員とは就業規則第2章「採用、異動等」の第4条により採用された者をいう。
3 嘱託、臨時、又は日々の雇用者及びパートタイム職員等については別に定める。
(給与の原則)
正社員の国籍、信条、又は社会的身分を理由とした差別的取扱いはしない。
(人事制度)
人事制度は賃金、評価の各制度により構成し、正社員の昇給、昇格、賞与等を決定する。
2 賃金は、給与と賞与で構成され、それぞれ代表の評価に基づく。
3 評価は、行動評価、業績評価により客観的に判断するものとする。
4 その他、人事制度に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の構成)
第4条 この規定で、「給与」とは、給料・手当をいう。
(給与の形態)
第5条 正社員の給与は、月給制とする。
第2章 給料等
(給与の構成)
第6条 給料は、給料表のとおりとする。
(初任給)
第7条 新たに正社員となった者の給料は、給料表に基づき、学歴、経験年数を考慮して代表が決定する。
(昇給・昇格)
第8条 昇給・昇格は第3条の行動評価に基づき実施し、原則として年1回これを行う。
2 前項により、昇給・昇格しない又は降給、降格することがある。
3 昇給・昇格は毎年4月1日を基準とし、予算の範囲内で実施する。
4 顕著な業績が認めらた職員については、前項の規定にかかわらず、昇格・昇給を行うことがある。
第3章 給与の計算及び支給
(計算期間及び支給時期)
第9条 給与の計算期間は、月の1日から月の末日までとする。
2 給与の支給時期は、翌月5日に支給する。
3 前項の支給日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、その前日とする。
4 計算期間の途中で採用され、又は退職した場合の給与は、計算期間の所定勤務日数を基準に日割りして支給する。
(給与の支給と控除)
第10条 給与は、通貨で直接その全額を支給する。ただし、次の各号に揚げるものは、給与から差し引いて支給する。
(1)源泉所得税、住民税、市県民税
(2)健康保険、介護保険及び厚生年金の保険料の被保険者負担分
(3)雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5)上記の他、職員との書面協定により、給与から控除することとしたもの。
2 前項の規定にかかわらず、正社員が希望した場合は、正社員との書面協定により、正社員の指定する金融機関等の口座への振込みにより給与を支給する。
第4章 手当等
(管理職手当)
第11条 管理職手当は、係長以上の管理職にある者で代表が指定した者に対し支給する。
2 管理職手当は、給料表に定める額を支給する。
第5章 通勤手当
(通勤手当)
第18条 通勤手当は、次の各号に揚げる者に対して支給し、その支給基準と月額は給料表のとおりとする。
(1)通勤のため交通機関、自動車等又は有料の道路を利用して、その運賃、燃料大又は料金(以下「運賃等」という。)を負担している者
(2)自宅から勤務先までの距離が最短経路で片道2キロメートル以上の者
2 通勤は、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法によらなければならない。
(支給方法)
第19条 通勤手当は、職員が新たに前条の要件を具備するに至ったとき又は通勤経路、通勤方法の変更若しくは通勤のため負担する運賃等に変更があったときに支給する。
2 職員は、前項の規程に該当する場合には遅延なく届け出なければならない。
3 通勤手当の支給は、就職又は通勤方法の変更等により、月の途中から手当の支給又は額の変更対象となった場合は、当該月の所定勤務日数に応じた日割り計算により支給する。
4 職員が休暇、欠勤又はその他の事由により出勤しなかった日数分は、日割り計算では通勤手当を支給しない。
第6章 資格手当
(資格手当)
第22条 資格手当は、業務で必要とする公的資格を有する場合に支給し、その支給基準と月額は資格に応じて給料表(別表1)のとおりとする。
2 複数の資格を有する場合は、【資格手当要件】に基づいて支給する。ただし、手当支給表に揚げる同一資格グループ内で複数の資格を有する場合には、グループ内の最高額の手当を支給する。
3 資格手当の最高限度額は、月額100,000円とする。
(支給方法)
第23条 資格手当は承認した翌月分から支給する。
第7章 その他の手当
(時間外勤務手当)
第25条 時間外勤務手当は、次の各号に揚げる勤務時間を命ぜられた職員に、その勤務した時間に対して当該各号に定める計算式により支給する。
(1) 休日に勤務を命ぜられた場合
当該月の対象給与×1.35×休日労働時間数一月の平均所定労働日数
(2) 休日の深夜に勤務を命ぜられた場合
当該月の対象給与×1.6×深夜の休日労働時間数一月の平均所定労働日数
(3) 休日以外に時間外勤務を命ぜられた場合
当該月の対象給与×1.25×休日労働時間数一月の平均所定労働日数
(4) 休日以外の深夜に時間外勤務を命ぜられた場合
当該月の対象給与×1.5×深夜の時間外労働時間数一月の平均所定労働日数
2 前項の対象給与は、給料及び資格手当とする。
3 時間外勤務の時間数は、日ごとに所定労働時間数を超えた時間数とする。
4 労働基準法第37条第1項に基づき、第1項第1号及び第3号に該当する場合であって、労働時間が一月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金となる。なお、1月は賃金締切日の翌日(毎月1日)を起算日とする。
第8章 賞与
(賞与)
第26条 賞与は、3月1日を基準日とする。
2 賞与は基本分と業績分により構成し、基本分、業績分はその者の在職期間の区分に応じて、賞与在職期間の割合を乗じて得た額とする。
3 前項の基本分の基礎額は、職員がそれぞれの基準日現在において受ける給料の月額とする。
4 第3項の業績分は業績評価を反映し、代表が決定して支給する。
5 賞与の支給、支給率は、当法人の経営状況により代表が定める。
第9章 休職者の給与
(休職)
第27条 正社員が業務以外の負傷又は疫病にかかり、就業規則第9条の規定により休職を命ぜられたときは、給与を支給しない。
(その他の休職)
第28条 就業規則第9条の規定により前条の規定以外により休職を命ぜられたときは、その休職期間中の給与額はその都度代表が定める。
第10章 雑則
(給料の減額)
第29条 正社員が勤務しないときは、代表の承認があった場合(職員の勤務時間及び休暇等に関する規定により、無給休暇の承認を受けた場合を除く。)を除き、その勤務をしない1時間につき次条に規定する勤務1時間あたりの給料額を、代表の定める方法により減額する。
(1時間当たりの給料額)
第30条 勤務1時間当たりの給料額は、給料月額を1月の平均所定労働時間で除して得た額とする。
【給与表】
基本給① | 週休2日制 | (初任給額)280,000 |
基本給② | 完全週休2日制 | (初任給額)256,000 |
職務階層 | 基本月額 | 昇給額 |
本部長 | +60,000 | +20,000 |
部長 | +50,000 | A/+11,000 B/+10,000 C/+9,000 |
次長 | +40,000 | A/+8,000 B/+7,000 C/+6,000 |
課長 | +30,000 | A/+6,000 B/+5,000 C/+4,000 |
係長 | +20,000 | A/+5,000 B/+4,000 C/+3,000 |
主任 | +10,000 | A/+4,000 B/+3,000 C/+2,000 |
一般 | 初任給額に基づく | A/+3,000 B/+2,000 C/+1,000 |
(通勤手当)
対象 | 支給額(月額) | 支給条件 |
公共交通機関利用の場 | 運賃月額 | 全額支給 |
自転車利用の場合 | 2,000円 | 片道2㎞以上対象 |
自家用自動車の場合① | 4,000円 | 片道2㎞以上10㎞未満 |
自家用自動車の場合② | 8,000円 | 片道10㎞以上25㎞未満 |
自家用自動車の場合③ | 12,000円 | 片道25㎞以上35㎞未満 |
自家用自動車の場合④ | 26,000円以上 | 片道35㎞以上 |
バイク利用の場合① | 2,000円~3,000円 | 片道2㎞以上10㎞未満 |
バイク利用の場合② | 3,000円~4,000円 | 片道10㎞以上25㎞未満 |
バイク利用の場合③ | 4,000円~5,000円 | 片道25㎞以上35㎞未満 |
バイク利用の場合④ | 5,000円以上 | 片道35㎞以上 |
公共交通機関を利用し、かつ自転車、4輪自動車、バイクを利用する者 | 公共交通機関の額と、自転車、自家用車、バイクの額の合算額 | – |
上記(1)及び(2)を併用する従業員 | 公共交通機関の額と、自転車の合算額 | – |
(他諸手当)
対象 | 支給額(月額) | 支給条件 |
ガソリン補助 | 業務中の自車使用 | 30,000円 |
皆勤手当 | 無遅刻無欠勤 | 10,000円 |
精勤手当 | 勤務状況により変動あり | 10,000円 |
(資格手当)
対象 | 支給額(月額) | 支給条件 |
サービス管理責任者 | 30,000円 | 配置 |
社会福祉士 | 20,000円 | – |
介護福祉士 | 5,000円 | ※1 |
介護福祉士実務者研修(旧ホームヘルパー1級) | 2,000円 | ※2 |
介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級) | 1,000円 | ※3 |
正看護師 | 50,000円 | ※B1 |
准看護師 | 10,000円 | ※B2 |
高度な知識・技能各種 | 50,000円 | 1つにつき |
応用情報処理技術者 | 30,000円 | ※A1 |
基本情報処理技術者 | 20,000円 | ※A2 |
ITパスポート | 5,000円 | ※A3 |
Webクリエータースキル認定 | 3,000円 | – |
MOS(Wordエキスパート) | 3,000円 | ※W |
MOS(Excelエキスパート) | 3,000円 | ※E |
Word文書処理技能認定試験 | 3,000円 | ※W |
Excel®表計算処理技能認定試験 | 3,000円 | ※E |
Microsoft Office スキル認定(Word) | 3,000円 | ※W |
Microsoft Office スキル認定(Excel) | 3,000円 | ※E |
タッチタイピング技能検定 | 3,000円 | 150文字/分 |
日商簿記3級 | 2,000円 | – |
食品衛生責任者 | 3,000円 | 調理員配置 |
・1~3は「※1>※2>※3」の順序で上位資格とし、下位資格と重複して支給しない
・A1~A3は「※A1>※A2>※A3」の順序で上位資格とし、下位資格と重複して支給しない
・B1~B2は「※B1>※B2」の順序で上位資格とし、下位資格と重複して支給しない
・各「※W」は重複して支給しない
・各「※E」は重複して支給しない
【備考】
・特別手当を支給することがある
附則
(施行期日)
この規則は、令和6(2024)年10月17日から施行する。
この規則は、令和8(2026)年1月1日から施行する。